公的資金の投入と21世紀に向けた金融取引環境整備のあり方について
1997年12月24日
(目次)
- 問題の所在
- 公的資金投入のあり方をめぐって
- 公的資金の投入はあくまでも預金者保護を目的とする
- 救済すべき地域金融機関とは
- 公的資金の投入が金融界に意味するもの
- 公的資金による銀行株買い上げが意味するもの
- 預金保険機構による資金援助は不良債権償却に伴う損失の補填に限定すべき
- 高額預金者に対するペイオフは実行可能か
- いわゆる貸し渋りをめぐって
- 貸し渋りは一時的な現象と捉えられるか
- 早期是正措置の導入延期は許容されない
- 赤字決算も一時的な要因として貸し渋りに寄与
- BIS基準の自己資本比率と株価との関係についての誤解
- 求められる債権売却のための環境整備
- 80年代後半以降大きく進んだ資金ポジションの悪化
- 債権の売却が財務内容改善の鍵
- 重要性を増す住宅ローンを中心とした債権の売却
- 債権の売却を妨げてきた法的問題にも一定の解決の目処
- サービサー・リスクの問題も十分対応可能
- 求められる債権の売却に向けた環境の早期整備
- 不良債権の償却を促進するための税制面からの環境整備
- 税制が不良債権償却のブレーキとなってはならない
- 求められる貸出金償却に関するルールの公表と単体決算への税効果会計の導入
- 保険契約者保護のあり方
- 保険契約者保護の現状
- 「研究会」での検討内容
- 自己責任と保険契約者保護
- 2001年度以降における保険契約者保護のあり方
- 2001年度以降における保険契約者保護のあり方
- 日産生命の破綻処理について
21世紀政策研究所