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わが国におけるprudential surveillanceの確立を目指して

1999年6月30日

目次

  • エグゼクティブ・サマリー
  1. はじめに
  2. 相次いで導入された預金者保護を目的とした時限措置
    • 2001年3月末を期限とする4つの保護措置
    • ペイオフ解禁とペイオフ発動とは異なる
    • 早期是正措置は残る
    • ペイオフ凍結は破綻金融機関処理の枠組みが未整備なことに起因する
    • ペイオフの延長だけでは預金者の信頼感をつなぎとめられない
  3. 破綻金融機関処理に際しての留意点
    • 金融機関の破綻処理に際してはなぜ細心の注意が必要とされるのか
    • 守るべき対象は金融機関が担っている機能
  4. わが国におけるprudential surveillanceの確立を目指して
    • 不良債権問題の早期解決が大前提
    • 5原則に基づくprudential surveillance体制の確立
    • Prudential surveillanceの導入は自己規律の確立に向けた環境整備を意味する
    • われわれの提案
      1. ペイオフの意味の国民に対する周知・徹底と金融機関を選択できる環境の整備
      2. 不良債権問題の早期解決を狙いとする公的資金の大胆な投入
      3. 信用秩序維持策としての早期是正措置の位置づけ強化
      4. 破綻金融機関処理に関する枠組みの恒久化
      5. 預金保険制度の見直し

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