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わが国におけるprudential surveillanceの確立を目指して
1999年6月30日
目次
エグゼクティブ・サマリー
はじめに
相次いで導入された預金者保護を目的とした時限措置
2001年3月末を期限とする4つの保護措置
ペイオフ解禁とペイオフ発動とは異なる
早期是正措置は残る
ペイオフ凍結は破綻金融機関処理の枠組みが未整備なことに起因する
ペイオフの延長だけでは預金者の信頼感をつなぎとめられない
破綻金融機関処理に際しての留意点
金融機関の破綻処理に際してはなぜ細心の注意が必要とされるのか
守るべき対象は金融機関が担っている機能
わが国におけるprudential surveillanceの確立を目指して
不良債権問題の早期解決が大前提
5原則に基づくprudential surveillance体制の確立
Prudential surveillanceの導入は自己規律の確立に向けた環境整備を意味する
われわれの提案
ペイオフの意味の国民に対する周知・徹底と金融機関を選択できる環境の整備
不良債権問題の早期解決を狙いとする公的資金の大胆な投入
信用秩序維持策としての早期是正措置の位置づけ強化
破綻金融機関処理に関する枠組みの恒久化
預金保険制度の見直し
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